働き方改革や昨今のライフスタイルの変化により、副業人材の供給が高まっています。
副業人材を採用し、事業を拡大させたいという企業は少なくないでしょう。
しかし、社員としては採用しないとなると、どのように雇用、契約をしたらいいかわからないという採用担当者の方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、副業人材に働いてもらう時は、業務委託契約を締結するのが一般的です。アルバイトとして雇用する場合を除いて、雇用契約は必要ありません。
この記事では、業務委託契約の解説や業務委託契約書の書き方についての解説をします。また、業務委託契約と雇用契約の違いがよくわからないという方に向けて、雇用形態・契約の種類や特徴についても説明します。
副業人材に業務を依頼するとき、多くの場合、業務委託契約が締結されます。 業務委託契約とは、企業と個人が対等の立場で業務の依頼・委託をする契約形態です。 業務委託契約には、委任契約、準委任契約、請負契約の3種類の形態があります。
契約種別 | 報酬の発生条件 |
---|---|
委任契約 | 成果物を求めず、法律行為の処理に対して報酬が発生する |
準委任契約 | 成果物を求めず、事実行為の処理に対して報酬が発生する |
請負契約 | 仕事の完成を目的とし、成果物に対して報酬が発生する |
副業人材へ仕事を依頼するときは、準委任契約と請負契約を結ぶことが多いです。 ここではそれぞれについて詳しく説明していきます。
委任契約とは、業務の遂行を目的にしており、成果物がなくても報酬が発生する契約のことです。
民法には「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定められています。(民法643条、旧民法643条)
委任契約は法律行為を委託する契約であるため、例えば裁判のために弁護士を代理人として立てる、という場合は委任契約を結ぶ必要があります。
副業人材の採用において使われることはほぼありません。
委任契約と似ているのが、準委任契約です。
委任契約と異なるのは、法律行為以外の事実行為(事務処理)が対象となる点です。 基本的には委任契約と同様、成果物の有無にかかわらず、業務を行ってもらうことに対して報酬が発生するという取り決めとなります。
稼働した結果ではなく稼働した事実や時間に対して報酬が払われるため、時給制との相性がいいでしょう。
請負契約とは、成果物に対して報酬を支払うという契約形態です。
稼働時間に関わらず、仕事を完成させることを求める内容です。 副業人材に裁量権があるため、締め切りを守った上で成果が担保できれば大丈夫、という場合に向いている契約です。稼働時間や日数を指示することはできません。
成果物単位で報酬を支払う方法をとることが多いです。
例えば、デザイナーにホームページやバナーの制作を依頼するときや、ライターに記事の執筆を依頼するときに請負契約が締結されます。
ここまでは、3つのタイプの業務委託契約について説明しました。
ここからは、業務委託契約と雇用契約との違いがわからないという方に向けて、雇用について詳しく解説していきます。
業務委託契約の中でも、委任契約・準委任契約と混同されることがあるのが雇用契約です。
ここでは、雇用契約について詳しく解説していきます。 業務委託契約と雇用契約の違いをよく知らないという方は一度確認しておきましょう。 雇用契約とは、労働者が雇用する側(企業)に従事し、雇用する側が労働者に対して報酬を支払う契約のことです。
委任契約・準委任契約は業務の実施に対して報酬を支払う契約のため、実態が雇用契約と似ていると思う方もいるでしょう。
人材の採用は雇用契約と雇用形態の2つの観点で分けることができます。
雇用契約とは労働者と雇用する側(企業)が結ぶ雇用契約のことで、大きく分けると「正規雇用」と「非正規雇用」の2種類があります。
また、企業が直接雇用する場合もあれば、人材派遣会社を通じて間接的に雇用することもあります。
ここでは、雇用契約別に解説をしていきます。
正規雇用で採用される労働者は一般的に正社員と呼ばれています。会社と直接雇用契約を結んで社員となる雇用形態です。
企業が求める人材を直接採用でき、長期間育成ができるという点がメリットです。
雇用が安定するため、優秀な人材を確保したいという場合におすすめです。
非正規雇用は、正規雇用以外の雇用のことを指します。
契約社員は、企業が直接採用する社員という点や就業時間が正社員と同じであるケースが多いという点では正規雇用と似ていますが、契約期間が定められているため非正規雇用となります。
中長期的に安定した人材を確保したいという場合に適した雇用契約でしょう。
正規雇用の場合より1週間の労働が短い場合、パートタイマー・アルバイトに分類されます。
正社員登用は全く検討していないという場合は、パートタイマー・アルバイトとしての採用は避ける方が無難でしょう。
派遣社員は、企業が提携した人材派遣会社から派遣された社員のことです。 企業と直接雇用契約を結んではいないため、間接雇用となります。
ここまでは、企業が雇用をする際の契約形態について解説しました。
副業人材を採用したいとなった際は、業務委託契約(準委任契約、請負契約)か非正規雇用(派遣、アルバイト)が検討されます。しかし、どちらの選択を取るべきか決めかねるという方は少なくないでしょう。
次の章では、それぞれの違いについて整理し、副業人材の採用時に一般的に締結される契約形態について説明します。
副業人材を採用する場合、よく検討される契約形態は業務委託契約か非正規雇用での雇用契約でしょう。
冒頭でも説明したとおり、副業人材とは業務委託契約を結ぶのが一般的です。
業務委託にすることで、企業は社会保険料などの負担をしなくていいというメリットがあるためです。また、副業人材にとっては時間や場所にとらわれず働くことができるというメリットがあるため、派遣やアルバイトでの雇用契約よりも人材を確保しやすいという傾向があります。
ここでは、各契約のメリット・デメリットを整理し、副業人材の採用において業務委託契約が一般的である理由を説明しします。
下記の表では副業人材の契約の際によく検討される、準委任契約、請負契約、派遣、アルバイトを取り上げ、それぞれの違いを整理しました。
まず業務委託契約と非正規雇用(派遣・アルバイトなど)の大きな違いは、雇用契約を結んでいるかどうかという点です。
業務委託契約では中長期的な人件費を抑えながらも専門性の高い人材を確保できますが、社内にナレッジが蓄積しづらい傾向があります。
派遣やアルバイトなどの非正規雇用では育成に時間がかかるものの、状況に応じて人数の調整ができる点がメリットだと言えるでしょう。
副業人材を採用する際は専門性の高い人材を活用しスピード感をもって事業を拡大したいという場合が多いため、業務委託契約の締結が一般的です。
この記事では、副業人材との契約書の締結について解説しました。
雇用契約の締結も可能ですが、事業の成長や業務の効率性を考慮すると、業務委託契約の締結がおすすめです。
業務委託契約を締結する際には、必要な項目を明瞭に記載し、両者共に納得できる内容で締結するようにしましょう。