スタートアップを中心に副業人材の積極的な活用が進んでいます。副業人材の活用には「スキルや経験のある優秀な人材を採用できる点」や「必要なときに必要なだけ人材を雇うことができる点」など様々なメリットが挙げられます。
他方、雇用契約を結んでいない副業人材であっても、企業側は一定の副業特有のマネジメントをしていく必要があるでしょう。
本記事では、副業人材の労働時間と成果の管理について説明していきます。
副業人材と締結する契約は「雇用契約」と「業務委託契約」のどちらかになることが多いでしょう。双方の契約にはそれぞれメリットデメリットがあります。
雇用契約を締結すると、労働基準法に保護されるため時間外労働手当が出たり、社会保険に加入できる点がメリットと言えるでしょう。他方、雇用側に指揮命令権が発生するため、業務を行う場所や時間は雇用側に従う必要があります。
雇用側からしてみると、マネジメントがしやすくなるというメリットがあります。デメリットとしては、本業と副業合算での労働時間の管理が必要であったり、社会保険料の支払いが必要になったりとマネジメントコストが上がることが挙げられます。
民法において「業務委託契約」という名称の契約が定義されている訳ではなく、法律上の「請負契約」や「(準)委任契約」の運用上の名称が「業務委託契約」になるのです。詳しくはこちらの記事を参照してみてください。
本記事では「請負契約」と「(準)委任契約」をまとめて「業務委託契約」として取り扱っていきます。副業採用においてはこの業務委託契約を締結することが多いとされています。
業務委託契約を締結した場合は、使用者と労働者の関係性は対等であるとされるので、企業側に指揮命令権は与えられません。つまり、働き手は働く場所や働く時間は基本的に自由であるというメリットがあります。他方デメリットとしては、労働法で保護されないことが挙げられます。
雇用側からしてみると、基本的には社会保険料の支払いが発生しないため、低コストで魅力的な人材を採用できるというメリットがあります。
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上記では、副業人材とは業務委託契約を締結するケースが多いことを説明してきました。業務委託契約においては労働法の適用外になるため、稼働時間に関しては従うべき法律がないという状況です。では業務委託契約を締結した副業人材の稼働時間はどのように管理すべきでしょうか?
※契約の名称が業務委託契約であっても雇用契約と判断されて労働法が適用される可能性があります
ここで一度、日本において企業側が副業を禁止する理由を見ていきましょう。
副業を禁止する理由の一位は「社員の長時間労働・過重労働を助長するため」であり、二位は「労働時間の管理・把握が困難なため」となっております。
つまり今後副業人材の活用を考えている企業は、法律上の規定がなくても、本業に支障がでないよう副業人材のタイムマネジメントをしていく必要があると言えます。
副業人材の稼働時間の管理についてみていきます。こちらも上記で説明してきた通り、業務委託契約においては基本的には企業側は稼働時間の指示をすることはできません。つまり副業人材は好きな時間に好きな場所で働けることが多いです。このような状況で企業側は稼働時間をどのように管理していけばいいでしょうか?多くのケースで準委任契約の場合は稼働時間は報酬対象の時間でもあるため、慎重に管理する必要があります。
しかしながら企業側は正確な稼働時間を把握することは困難を極めます。そのため、性善説に基づいて副業人材の申告稼働時間を把握するケースが多い状況です。つまり、実際の稼働時間よりも長い稼働時間で申告されても気がつけないという課題があるのです。
そこで企業側は、たとえば契約期間を短期間にすることで、この問題を解決する必要があります。契約期間を1ヶ月更新などとしておくことで、稼働時間に対するパフォーマンスを評価し契約更新の有無を企業側が毎月決めることが、過剰申告の抑止力になるでしょう。
次に成果物の管理に関してみていきます。業務委託契約とは「請負契約」と「(準)委任契約」の総称であることは上記で説明してきましたが、成果物の完成が約束されるのは請負契約であるため、本記事では業務委託契約の中でも、「請負契約」をスコープに成果物の管理に関してみていきます。
結論からいうと、成果物の定義を契約書上に詳細まで落とし込むことが最も重要です。
下記にて契約書に盛り込むべき内容を記載していきます。
成果物に対する報酬金額を支払う時期と支払う方法を明記しましょう。
成果物の定義及び納入方法を可能な限り詳細まで記載しましょう。文量が多くなる場合は別紙にて記載する方法もあります。
受託者が受託者側の責任なく、契約にて合意した業務の遂行または納品物の納品ができなくなった際にその債務をどちら側が負担するかということを記載しておきましょう。
企業側が成果物の確認をする基準を記載しましょう。どのような基準で検収を行うかを明記しておく必要があります。
契約不適合責任とは成果物に対して不備があった時の責任のことを指します。本項目はケースバイケースで記載する内容になります。
「どういったケース」で、「いつまでの間」に、「どういった方法」で責任を追及できることとするかを検討し、その内容を適切に規定する必要があります。
成果物に関しては,著作権その他の知的財産権が生じる可能性を踏まえ、発生する知的財産権をいずれの当事者に帰属させ,また,各当事者が成果物をどういった内容で利用できることとするかを明記したほう良いでしょう。
いかがだったでしょうか?
副業人材の活用においてのルール整備はまだまだこれからといった部分もありますが、少しずつ整ってきた部分も出てきました。
本記事を参考にしながら、貴社に見合ったマネジメントスタイルを見つけていただければ幸いです。
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