人生100年時代と言われるようになり、定年後も働くことを視野に入れたキャリア形成が必要になりました。
そのため、副業を解禁する企業も増え、収入アップにつながるだけでなく、経験やスキルを高めることができるという点から注目が集まっています。
注目され始めたばかりの副業ですから、「アルバイトとの違いが分からない」とか「そもそも副業って何?」と疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、「副業」と「アルバイト」の違いについて、詳しく説明します。
「副業」という言葉は良く耳にしますが、副業の正しい定義が分からないという方に、副業の定義について解説します。
副業とは、「主な仕事以外に就いている仕事」を指します。
※平成29年就業構造基本調査 総務省統計局
本業を持っていることが大前提で、本業をこなした上で隙間時間や休日などを利用して行う仕事のことをいいます。
従来の副業は、本業よりも働く時間を確保できないため、収入が少ない傾向にありました。
しかし最近では、さまざまな仕事内容の副業が登場しており、本業で得た知識を活かして高い収入を得ているプロの副業人材も増えています。
弊社が提供する副業プラットフォーム「ワークホップ」では、プロの副業人材を含めた15,000人以上が登録をしています。
月額費用0円で、採用時のみ費用が発生する完全採用成果報酬型プランもあり、低コストで優秀な副業人材に出会える可能性があります。
初めて副業人材の採用を検討している企業におすすめです。
また、似たような言葉に「複業」というものがあります。
副業のように本業との区別はなく、複数の本業を同時進行しているイメージです。
その分稼働時間は長く、よりプロ意識をもって働く必要がありますが、高収入を得ることができるのが特徴です。
副業採用をするときの契約方法で多く見られるのは、「業務委託契約」です。
業務委託契約とは、社内だけで対応できない業務を、外部の企業や個人へ委託する契約形態のことを指します。
業務委託契約を締結するメリットとしては、柔軟に人員の数や配置を変更できることです。デメリットとしては、指揮命令権が企業側にないため業務の質という観点で期待値との乖離が起こる可能性が比較的高いことが挙げられます。他方、働き手は契約内容次第では時間や場所に関わらず業務を遂行できるため自由度が高い働き方の実現にもつながっています。
この柔軟性が副業や複業、フリーランスといった働き方の増加の理由の一つともなっています。
上記で説明してきた「業務委託契約」は法律上明文での定義が設けられているものではないことは意外と知られていません。「委任契約」と「準委任契約」、「請負契約」という法律で用意された3つの契約形態のいずれかのことを「業務委託契約」と呼んでいるのです。
次では法律で定義されている「委任契約」と「準委任契約」、「請負契約」について説明して行きます。
上述の通り業務委託契約は、「委任契約」と「準委任契約」、「請負契約」の3つに分けられます。
仕事を請け負った人(受注した側)が、発注側が望む形で納品することを約束することで、完成した成果物に対して報酬が支払われます。
有形無形関係なく、求められている結果を出すことが仕事ととらえる契約形態になります。
仕事の例として挙げられるのが、HP制作やソフトウェアの開発などです。
委任契約や準委任契約を締結した場合、業務の遂行に対して報酬が支払われるケースが多いとされていますが、成果に対して報酬が支払われるケースもあります。請負契約との違いは、成果物の完成が約束されているか否かという点になります。
また委任契約と準委任契約の違いとしては対象業務が法律行為であるか否かです。
弁護士や税理士に仕事を依頼する場合は委任契約となり、マーケターやデザイナーに仕事を依頼する場合は準委任契約となります。
「主な仕事以外に就いている仕事」を副業と呼ぶと説明しましたが、アルバイトの場合でも、本業を持っている場合は副業に値します。
つまり本業をお持ちの方がアルバイトをしている場合は副業と考えられることが多く、概念としては大きく違いはありません。
一方で業務委託契約による副業とアルバイトでは契約形態が異なるケースが多いので覚えておくといいでしょう。
アルバイトを副業としている場合は、雇用契約を結ぶケースが多いと考えられています。この2種類の契約形態の違いを下記で説明します。
雇用契約は、民法623条で定義されている雇用契約のことを指します。
業務委託契約との大きな違いは、企業に雇用されているか否かという点です。
業務委託契約とは違い、会社員として働く雇用契約は、働き方の柔軟さはなくなりますが、労働法で守ってもらうことができるのがメリットです。
一方で雇用契約は労働基準法で保護されていることと引き換えに、雇用側が提示した条件(労働時間や労働場所等)に従って働く必要があります。
業務委託契約は、企業側と雇用契約を結ばず対等な立ち位置としてみなされ、指示命令のもと働くことはないため、契約内容によっては労働時間や労働場所は自由です。
労働契約法が適用されないため、会社の経営状況によっては契約を早期に打ち切ることも可能です。
不足しているスキルが明確で、即戦力の人材に業務を任せたいとお考えの方は、副業人材へ業務委託をすることがおすすめです。
いかがでしたか。
今回は、「副業」と「アルバイト」の違いについて解説をしました。
任せたい業務内容上、社員を雇うほどでもなく、また即戦力人材に協力して欲しいとお考えの場合は、副業採用をおすすめします。
是非ワークホップを活用して、魅力的な人材の獲得に繋げてみてはいかがでしょうか?